1969-05-14 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
そして、あるいは荒らしづくりになるというようなことがございますので、そういうことでは今後の農地の効率的な利用ということができませんので、もう少し新しい契約につきましては、地主側と小作側との権利が調整されながら、しかも耕作権が安定して使われるという観点から、今度のような改正を考えたわけでございます。
そして、あるいは荒らしづくりになるというようなことがございますので、そういうことでは今後の農地の効率的な利用ということができませんので、もう少し新しい契約につきましては、地主側と小作側との権利が調整されながら、しかも耕作権が安定して使われるという観点から、今度のような改正を考えたわけでございます。
そこで、一つといたしましては、われわれとしましては現状に即するように、新しい賃貸借契約につきましては、もう少し地主側と小作側といいましょうか、借り手と貸し手のバランスの上に立ったような考え方を、賃貸借の現行の規制を緩和いたしまして、そういう考え方を入れていきたいということが一つ。
それからさらに農業委員会が、その農業委員会の管轄をいたします農地全体につきまして、農産物の価格なり生産費なりその他の経済事情を勘案いたしまして、一定の小作料の水準をきめまして、それを越えるような小作契約を発生いたしませんように、地主なり小作側に対していろいろ勧告、指導をするという規定も置きまして、現実に万が一高い小作料が発生することのないような規定を設けておるわけであります。
しかしほんとうにこの対策としてやる場合に、今おっしゃったように被買収者の問題もあるだろう、地主側、小作側両方ある、その中で要望もいろいろある、どういう要望があるということは御存じでしょう。これを政府としてもいろいろな角度から検討する、これも御検討になったんでしょう。
○加瀬完君 前の小作側の代表という形で出た農地委員がございましたね。三号委員というのですか、ああいう立場の人々なら、農地というものを確保するように非常に強い主張をした。ところが、農業委員会になりましてからは、そういう性格は非常に薄くなってきた。そこで、あなた方の方の改正原案にありましたような、部落代表の形で現状において非常に出ておる。
この返還請求は地主の生活手段として小作地の返還を求めるのであり、また最高裁の判決で敗訴したが、農地法は憲法違反であり、これを無効確認の提訴に導き、そのため民法第五百四十条の意思表示をもって全地主が漏れなく請求書を出すこと、民法第百六十二条の所有権取得時効の中断にかからないよう、小作側に使われない先に地主が請求書を出すこと、農地法の第三、四、五、二十、二十二、二十三、二十五の七カ条は民法の所有権を完全
これを政府原案の一号属小作側、二号層自作側とわけるなら、その分野は三割五分対六割五分とならなければならないのであります。すなわち五対十の割合となり、小作側五人の階層別選挙は維持せられ、この発言を保護する民主的階層別選挙が当然とられなければならないものであります。
実態に、足をつけて私どもが地方の情勢を見ておりますと、なかなか簡單にそうはなつていないのでありまして、或る意味におきましては山林、或いは宅地とか或いは水利権とかいうようなものとの紛更、からみ合いまして、本質的にはやはり農地改革以前の問題が一応済んだと政府の言われましたものが、農地改革以後の問題にそのまま転嫁されて来ておるというのが実情なのでありまして、やはりこの農業の公選委員を選ぶ際におきましても、小作側
これは実は昨年のマツカーサー元帥の書簡に附属しております農業課長の註釈によりましても、今度作る委員会は、小作側の利益を代表するものでなければならんというようなことも書いてございますので、そういう点も斟酌いたしまして、実際階層の人数といたしましては二割程度でございますが、委員の数は三割以上ということにいたした次第でございます。
地主の土地取上げに法規を無視して実力行使が行われたのは事実であるが、小作側はこの不当行使に対して法律をもつて爭わず、実力をもつて対抗したために事件を紛糾させましたが、表一派は地区農地委員会に接近し、これを利用し村の農地委員会を牛耳り、法規に基いて対抗したと称します。しかし表一派の法律解釈も実は自己本位のものであるということを認めざるを得ないのであります。
それにつきましては「採草地買収計画樹立については、草生地、冷温地、水害地等は小作人側買受けを希望せず、また地主側は保有田とするを望まず、処分に困り縣農地部へ出頭し、同部の指示により地主、小作側協定の上、採草地として計画を樹立しました。」四は「買収当時は全部兼業採草地となつていたが、もし兼業が田または畑となつていたものがあれば、地目別に面積所有者、賣渡人を報告すること。」
現在大体先程申しましたように、百八十五万町歩ばかり今やつておりますが、大体二百万町歩といたしましても、大体五十万町歩ばかりの小作地というものは、どうしてもこれは残つて、而もこれは各地方にやはりこれは分散をしておるということで、やはりこれが相当大きな問題になつて來るし、特に小作料その他いろいろな問題がこれから農地調整法の関係の処理が非常に多くなつて來るというような関係からいたしまして、ここに最小限度の地主側、小作側
私たちといたしましてはその意味において、この二・二・六という比率におきまして、小作側の二名というものが漫然と考えられ過ぎておるのではないかというふうに思われるのでありまして、この点は農地管理委員会がうまくめんどうを見てくれるから間違いあるまいというように善意をもつて当局の方においてはお考えになるでありましようが、善意をもつて農地委員会が問題を扱つたような所は、大体問題は解消しておる。
そういたしますと、小作側の人数は農民の総数というものから比例して、非常に少くなるというようには考えられないのですか、これらについて的確なる資料というものをお集めになつておられるか、どうか。またそれらの基礎のもとにおいて定められたのであるかどうか、この点をお伺いしておきたいのであります。
そうしますれば、小作側は小作側の者を選ぶようなかつこうになる、最も公正な人間を選ぶようなかつこうになる。
いかに小作側農地委員が地主の農地委員長に會議を開くように話しても開かない。そこで村民大會を開きまして、農地委員長及び地主の農地委員に辞職を勧告いたしまして、それらの地主の農地委員長と自作農の農地委員長は全部やめて、新しく農地委員を改選したのであります。
さらにまた今日までの農地改革の推進の状態から見まして、農地委員會の構成上、ともすればほんとうに農地改革の精神に副つて委員會の運營が行われないというような實情も多數ありますので、少くとも私どもといたしましては、さらに徹底したところの改革をするためには、ただいま申し上げたところの在村地主の一町歩保有を認めない、また農地委員會の構成を小作側の委員を殖やして、たとえば小作七、自作二、地主一というような比率に
そして小作側についておるものは、非常に例が少い。もつとも最近は時勢を見て、小作側に賛成しておる人もずいぶん殖えてきておるようでありますけれども、寺院全體からいえば、地主側について動いておる。今問題になつております高林寺就職金子文榮君は、日本農民組合の新合村支部の顧問をしております。
それからまた地方地方における農地委員會の構成そのものが結局小作人、自作農、地主、こういう階級でつくられておるので、やはり小作側の有利な解釋をする者が多くなるというようなことで、そこに紛糾が起きて、場合によるとあるいは涙をのんで何ともいかないというような方に、無知なるがゆえにそれに屈從しておるというような形もあつて、それがために生活が非常に困窮に導かれておるというような状態も幾多ありますが、どうかこれに